白岡市議会 2022-06-08 06月08日-一般質問-04号
この病児保育事業は、病気中もしくは病気からの回復期のお子様をお預かりする病児・病後児保育事業、また医師の診断等はないが、体調不良のお子様をお預かりする体調不良児保育事業、さらに病気中もしくは病後のお子様の自宅に看護師、保育士もしくは家庭的保育者のいずれかが訪問し、保育を実施する非施設型(訪問型)の3つの形態に分類されます。
この病児保育事業は、病気中もしくは病気からの回復期のお子様をお預かりする病児・病後児保育事業、また医師の診断等はないが、体調不良のお子様をお預かりする体調不良児保育事業、さらに病気中もしくは病後のお子様の自宅に看護師、保育士もしくは家庭的保育者のいずれかが訪問し、保育を実施する非施設型(訪問型)の3つの形態に分類されます。
│ │ │ イ 本市における給付費 ││ │ │ │ (3)職員について ││ │ │ │ ア 保育時に従事する職員の人数 ││ │ │ │ イ 嘱託医・調理員 ││ │ │ │ ウ 家庭的保育者
小規模保育事業には、A型、B型、C型の3つの形があり、定員では、A型、B型は6人から19人、C型は6人から10人、資格者では、A型は全員が保育士、B型は半数以上が保育士、C型は家庭的保育者などの違いがあります。 問、小規模保育所の定員にはまだ余裕はあるのか。 答 市内全体での受入れ状況は、現時点でゼロ歳児は12名、1歳児で1名、2歳児は3名の受入れ枠があります。
具体的には、保育士資格を有する方には、市町村長が行う研修として子育て支援員研修を修了していることを要件とし、保育士資格を有していない方は、家庭的保育者等研修を修了していることを要件としてございます。 次に、居宅訪問型保育事業者が行う保育についてでございます。
保育ママ制度を実施する家庭的保育者の有無について、質疑応答後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第37号「蕨市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」については、保育園の新規入園申し込み者数及び継続申し込み者数並びに年齢別の不承諾者数について。
◆3番(高橋ブラクソン久美子 議員) 今回の法律によって、成年被後見人または被保佐人が家庭的保育者として働くことができるようになったというふうに考えているんですけれども、今回、家庭的保育者は事業においてできるんですか、これについて1点。 ○加賀谷勉 議長 齋藤福祉こども部長。
次に、第19条第3項関係の改正でございますが、家庭的保育者の居宅で保育を提供する家庭的保育事業者については、保育所等から調理業務を受託しており、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状況に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮等に適切に応じることができるものとして町長が適当
本条例の第23条第2項第2号で家庭的保育者の欠格事由を児童福祉法を引用して規定しておりますが、今回の改正により号ずれが生じたものでございます。 その他の条項の改正につきましては、規定の方法を改めるものでございますので、内容の変更はございません。 なお、施行期日は公布の日とするものでございます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育園、家庭的保育者などの利用に関する相談、保育所等に入所できなかった方に対する相談、利用者のニーズに合った保育サービスの情報提供という3つの業務について相談に応じていることを周知していきたいとの答弁。 保育コンシェルジュの業務が利用者のニーズにマッチするように、民間の子育て関連施設とも連携し、情報収集体制の構築を図られたいとの意見がありました。
質疑等を終結した後、委員から、本市では、家庭的保育者の居宅以外で保育を提供している家庭的保育事業者はないとのことだが、本来、原則自園調理ということであれば、予算をとって場所や費用の解決に努め、自園調理ができるようにすべきと考える。保育の質を担保し、安全な保育につなげるために自園調理は欠かせないと考えることから、この議案に反対すると反対の立場から討論が1件ありました。
◎保育幼稚園課長 保育コンシェルジュを窓口に配置した際につきましては、公式ホームページ、広報さやま等を通じて広く保護者の方に、基本的に3つの業務がありますので、1つ目は、保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育園、家庭的保育者などの利用に関する相談、2つ目は、保育所等に入所できなかった方に対する相談、3つ目は、利用者のニーズに合った保育サービスの情報提供、こういったことについて相談に応じていますと、
地域型保育事業者が連携施設を確保することが著しく困難な場合の連携施設の確保の猶予期間及び家庭的保育者の居宅その他の場所以外で行われる家庭的保育事業者における食事の提供の基準としての調理設備の設置及び調理員の配置の適用に関する猶予期間をそれぞれ5年から10年に延長することとするものでございます。
家庭的保育者の居宅以外で保育を提供している家庭的保育事業者は、子ども・子育て支援法が施行されてから5年後の令和2年3月末までに自園調理に移行することとされておりますが、この適用終了期限をさらに5年間延長し、令和7年3月末までに移行するものでございます。 施行期日は、公布の日から施行するものでございます。 続きまして、議案書の13ページをお願いします。
附則第2条第2項につきましては、家庭的保育者の居宅以外で保育を提供している家庭的保育事業についても、自園調理への移行に向けた努力義務を課しつつ、自園調理の原則適用を猶予する経過措置期間を10年とすることについて、新たに追加するものです。 附則第3号につきましては、卒園後の保育確保のための連携施設確保についての経過措置を5年間延長するため改正を行うものです。
次に、附則第2条、食事の提供の経過措置関係としましては、自園調理に関する規定の適用を猶予する経過措置について、これまでは家庭的保育者の居宅で保育を提供する場合については経過措置を設けていましたが、今後は家庭的保育者の居宅以外で保育を提供する家庭的保育事業者にも適用させ、経過措置を延長するものでございます。
小規模保育室の種類、A、B、Cとあるとお聞きしているのですが、C型であれば保育の従事者が保育士資格がなくても、市町村長が行う研修を修了した方であれば、家庭的保育者ということで職員の確保というところでも何かクリアできるのではないかなと思うのですが、新座市としてはC型はやらないとしているのでしょうか。 答弁。要件としては、当然一番緩いといいますか、クリアしやすい状況です。
本案は、厚生労働省令の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正され、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保及び家庭的保育者における食事の提供方法についての基準が緩和されたため、これに適合するよう所要の改正を行うものであります。 改正の内容につきましては3点ございます。
次に、条例第16条第2項第3号に規定する食事の提供の特例につきましては、家庭的保育者の居宅で保育を提供する家庭的保育事業者が対象となります。現時点で蓮田市に該当施設はございません。 最後に、条例附則第3項の自園調理に関する規定の適用を猶予する経過措置の適用を受けている施設につきましては、こちらにつきましても蓮田市においては、対象施設はございません。
本案は、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正され、代替保育に係る連携施設の条件が緩和されるとともに家庭的保育者の居宅で保育が行われる家庭的保育事業者については給食の外部搬入が可能となる場合の条件が緩和されたことなどに伴い、所要の改正を行うものであります。
◆島田久仁代 委員 小規模保育室の種類というか、型なのですが、A、B、Cとあるとお聞きしているのですけれども、C型であれば、保育の従事者が保育士資格がなくても、市町村長が行う研修を修了した方であれば家庭的保育者ということで、基準としては、C型という事業があれば、職員の確保というところでも何かクリアできるのかなと思うのですけれども、新座市としては、A型とB型しか事業をやらない、C型はやらないとしているのでしょうか